家族信託とは

家族信託とは
FAMILY TRUST

家族信託とは/FAMILY TRUST

「お前に任せる。と、口約束しても法律上はなんの権限もありません、、、、」
家族信託とは、財産を信頼できる家族に託して管理や処分(売却など)を任せる手続です。
お父さんと息子さんを例に挙げると、お父さんの財産を息子さんに託して(任せて)、お父さんのために息子さんに財産の管理処分をしてもらいます。
息子さんに財産を信託した後に、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、息子さんが預金の出し入れをしたり、不動産の売却などを行えます。
息子さんは、お父さんの生活費・医療費・介護費・施設費などを支払うなど、お父さんのために財産管理をしていきます。


家族信託のメリットとは?

①認知症になっても本人の預金口座を凍結させない

認知症になって判断能力がなくなると、預金口座からお金を下ろせなくなる可能性があります。
例えば、お父さんが定期預金を持っていて、施設費に充てるために定期預金を解約するにはお父さん自身が手続しなければなりません。
しかし、お父さんが認知症になると、定期預金の解約手続ができなくなってしまいます。
息子さんが金融機関に行っても、お父さん本人ではないので解約手続はできないと言われます。
そうすると、お父さんが認知症になると、定期預金を解約するのにお父さんに成年後見人をつけるという話になってしまいます。

以上の問題を防ぐために、お父さんの判断能力があるうちに、息子さんにお金を信託しておくのです。
お父さんと息子さんとで(家族)信託契約を結んで、息子さんが開設した信託用の口座に、お父さんがお金を入金します。
入金後は、信託されたお金の出し入れは息子さんが行えます。
その後、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、信託用の口座の管理は息子さんが行えますので、お父さんの生活に必要な費用の支払等が行えます。

②自宅不動産に誰も済まなくなったら子供が代わりに売却できる。

認知症になると不動産が売れなくなります。
例えば、お父さんがご自身名義の自宅不動産に一人暮らしをしていたとします。
その後、お父さんが認知症になり、施設に移って、自宅不動産が空き家となりました。
お父さんは認知症で判断能力がないので不動産を売ることができません。
子供達がお父さん名義の不動産を売りたいと思っても、所有者がお父さんですから、子供たちは当然勝手に売ることができません。
結局、不動産を売りたいなら親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が売るということになります。
しかし、自宅不動産(居住用不動産)を売る場合、成年後見人をつけても、さらに家庭裁判所の許可がないと売れません。
家庭裁判所はお父さんの預貯金だけでは生活費などをまかなえないなどの合理的な理由がないと、売却の許可を出さないと思われます。
ケースによっては、誰も住んでいないのに自宅不動産を売ることができず、維持費を負担しつづけなくてはならないかもしれません。

以上の問題を防ぐために、お父さんの判断能力がしっかりしているうちに、自宅不動産をお子さんに信託しておくという対策が考えられます。
お父さんとお子さんとで信託契約を交わして、自宅不動産をお子さんに所有権移転登記します。
信託しても、親御さんは自宅不動産にそのまま住み続けられます。
その後、親御さんが認知症等で施設に移ったら、お子さんの判断で自宅不動産を売ることができます。
成年後見制度のように自宅不動産が売れない事態を回避できます。
なお、不動産の売却代金はお子さんが受け取りますが、お子さん自身のものではありません お子さんが信託用の口座でお金を管理して、親御さんの生活費・施設費・介護費・医療費などの支払に使います。

③アパートオーナーが認知症になっても物件管理に困らない。

アパートのオーナーが認知症になると、どんなことに困るでしょうか?
預金口座からお金が下ろせなくなったら、生活費やアパートの経費の支払ができなくなります。
新たな入居希望者が来ても、賃貸借契約が結べません。
アパートの修繕やリフォームなどもできなくなります。

成年後見人をつければ、アパートの維持に必要なことは成年後見人がやってくれるでしょう。
ただし、アパートの外観や設備を新築物件に近づけるようなリフォームは投資的な要素が強くなります。
成年後見制度は投機的な行為を禁止していますので、リフォームを成年後見人や家庭裁判所がどの程度まで認めてくれるか分かりません。
なお、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所なので、司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に選ばれてしまう可能性もあります。
そうすると、成年後見人の報酬が継続的にかかることになります。成年後見人が一回つくと、本人の判断能力が回復しない限りには、亡くなるまでついたままとなります。

以上の問題を防ぐために、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、アパートをお子さんに信託するという対策が考えられます。
親御さんとお子さんとで信託契約を締結して、アパートをお子さんに所有権移転登記します。
そうすると、アパートの管理はお子さんができるようになります。
お子さんが家賃を受け取り、必要な経費を支払い、そこからの利益は親御さんの生活費などのために使います。
その後、親御さんが認知症になっても、アパートの管理はお子さんが有効に続けられます。
新たな入居希望者が来れば、お子さんが賃貸借契約を結べます。
アパートの修繕やリフォームもお子さんの判断で行えます。
成年後見制度だとリフォームがどの程度まで認められるか分かりませんでしたが、家族信託ならお子さんの判断で決められます。

④認知症になっても資産活用を継続できる。

成年後見制度では資産活用(投機的な運用)や相続税対策が禁止されています。
認知症になると成年後見人をつけても、投資や相続税対策のために不動産を購入したり、賃貸物件を建設したりすることはできないのです。

この点、家族信託であれば、予め親御さんから信託された財産を使って、お子さんが資産活用を続けられます。
資産活用をした結果として、相続税の節税に繋がることもあります。


家族信託の仕組みは?

お父さんの不動産やお金を息子さんに信託する例で、家族信託の仕組みを解説します。

お父さんと息子さんとの間で信託契約を交わします。
(家族)信託契約書の作成は内容が複雑ですので、ご自身たちのみで行うのは難しいと思います。家族信託を取り扱っている士業の支援を受けながら行うことになると思います。
(家族)信託契約を交わしたら、不動産はお父さんから息子さんに所有権移転登記をします(同時に信託登記もします)。
息子さんに所有権移転登記をすることによって、信託後の不動産は息子さんが管理処分(売却など)できるようになります。
お金については、息子さんが信託用の口座を開設して、その口座にお父さんがお金を入金します。
入金後は、息子さんが信託用の口座からお金を出し入れできます。


息子さんにどんな管理処分権限を与えるかは、お父さんの意向にそって信託契約書に定めておけます。
不動産を管理したり、第三者に貸したり、売却したりなどの権限を与えておけば、その後、お父さんが認知症になって判断能力がなくなったとしても、息子さんがそれらの行為を引き続き有効に行えます。
お父さんの判断能力がなくなったとしても、成年後見人をつけることなく、信託された財産の管理処分を息子さんが行えることになります。


信託された財産は息子さん自身のものになる訳ではなく、息子さんが管理して、お父さんのために使います。
お父さんに生活費として渡したり、お父さんの施設費・医療費・介護費の支払などに使ったりします。
具体的にどのように使うかは、お父さんの意向にそって(家族)信託契約書に定めておきます。


家族信託のそれぞれの役割を何と言うかですが、もともと財産を持っていた親御さんのことを「委託者」と言います。
財産を託されて管理処分を行うお子さんのことを「受託者」と言います。
信託された財産からの利益の給付を生活費などとして受ける人のことを「受益者」と言います。
お父さんを受益者にしておけば、息子さんはお父さんのために信託された財産を管理していく事になります。
なお、信託財産からの利益の給付を受ける権利(と受託者を監督する権限)のことを「受益権」と言います。
受益権をもっているのが受益者です。

受益者であるお父さんが亡くなったら家族信託を終了させる方法では、家族信託終了後に残った財産を承継する人(帰属権利者)を(家族)信託契約書で定めておくこともできます。
例えば、(家族)信託契約書で受益者の配偶者を帰属権利者に指定しておけば、受益者であるお父さんが亡くなったら、信託を終わらせて、残った不動産やお金は帰属権利者に引き継ぎます。
不動産は帰属権利者に所有権移転登記をして、同時に信託登記を消します。
お金は、受託者が信託用の口座で管理していたものを、帰属権利者の個人口座などに振り込んで渡します。


家族信託を続ける方法

受益者であるお父さんが亡くなった後も家族信託を続ける方法では、次に受益権を承継する受益者を信託契約書で指定しておくことができます。
初めの受益者の配偶者を次の受益者に指定していたとしたら、初めの受益者が亡くなった後も、受託者は信託財産の管理を継続し、今度は次の受益者に生活費などを給付していくことになります。
この方法は、初めの受益者の配偶者が認知症で財産管理ができない場合に有効です。
財産管理ができない配偶者に代わって財産管理をする人を受託者として用意することができるからです。


家族信託の導入コストは?

手数料などを加えると、トータルで信託する財産の1.5%から2%ぐらいになります。

基本料金

信託財産の評価額 手数料
1億円以下の部分 0.8%(最低額20万円)
1億円超3億円以下の部分 0.5%
3億円超5億円以下の部分 0.3%
5億円超10億円以下の部分 0.2%
10億円超の部分 0.1%

計算方法

5,000万円の場合 5,000万円×0.8%=40万円
2億円の場合 1億円×0.8%+1億円×0.5%=130万円
4億円の場合 1億円×0.8%+2億円×0.5%+1億円×0.3%=210万円

※上記費用はコンサルティング費用になります。

その他料金

  • 公証人手数料(公証役場で信託契約書を作成する為)
    ※確定日付の場合は1通あたり700円
  • 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び司法書士費用
    ※固定資産税評価額の1000分の4
      ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3
  • 信託監督人や受益者代理人を置く場合の費用(月額1万円~)
  • 家族関係を確定させるための戸籍収集費用(2 万 7000 円~)
    ※郵送費等の実費が発生します。

当社がお手伝いできるサービス

  • 民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
  • 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
  • 信託財産に不動産がある場合の登記
  • 信託監督人や受益者代理人への就任
  • 民事信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

モデルケース

自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約3000万円と仮定)

1 民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用 14万円(税抜)
2 信託契約書の作成及び確定日付 10万円(税抜)
3 信託財産に不動産がある場合の登記
(自宅の固定資産税評価額が1500万円)
10万円(税抜)+6万円
4 家族が 4 名の場合の戸籍収集費用 1万円(税抜)+実費)
合計 約41万円〜

「上記は全て税抜き表示となります」