相続手続きまるごとお任せ/Leave the whole inheritance procedure

相続手続きは、相続財産の種類や額が大きくなったり、相続人が多かったり、また、トラブルになってしまったりと、忙しくて手続きに時間を取れなかったりと解決するのが困難になることがあります。
そんな時に、便利なのが、「相続手続きまるごとお任せ」サービスです。
以下、相続手続きの流れを紹介します。
相続の手続きの流れと期限まとめ
相続が起こったら、どのような手続きが必要になるのでしょうか?以下に、だいたいの項目と流れ、期限をまとめたので、まずは確認しましょう。
7日以内に必要な相続手続き |
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死亡届の提出 |
3ヶ月以内に必要な相続手続き |
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4ヶ月以内に必要な相続手続き |
所得税の準確定申告 |
10ヶ月以内に必要な相続手続き |
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1年以内に必要な相続手続き |
遺留分減殺請求の期限 |
3年以内に必要な相続手続き |
配偶者相続税軽減の手続き |
相続の各手続きについて
次に、相続の各手続きについて、それぞれどのようなことをするのか、確認します。

死亡届の提出 |
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被相続人が死亡したら、まずは死亡届の提出が必要 |
死亡届は、医師に作成してもらう死亡診断書と一体になっています。
死亡診断書が右側に書かれているので、養子の左側にある死亡届に必要事項を記入して作成します。
そして死亡届と火埋葬許可申請書を一緒に市区町村役場に提出します。
すると、市町村から火葬許可証をもらうことができるので、それを葬儀社に持っていけば、火葬の申込ができます。
葬儀を行う |
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役所に死亡届を提出したら、火葬許可証がもらえる |
葬儀を行う葬儀社を決めて、火葬許可証を示して葬儀の申込をしましょう。そして、速やかにお通夜や葬儀などの法要を済ませましょう。
葬儀が済んだら、お墓を建立したり戒名を決めてお仏壇を購入したりなど、祭祀の用意をすすめるのに忙しく日々が過ぎていきます。
金融機関に連絡する |
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人が死亡したら、その人の名義の預貯金などの取引を止める必要がある |
金融機関は預貯金の名義人が死亡したかどうかわからないので、連絡をしないと自動的に止めてくれることがありません。
そうなると、他の相続人が勝手に預貯金を出金して使ってしまったり隠してしまったりするおそれもあります。
そこで、死亡したら、すぐに各金融機関に連絡して、預貯金取引を止めてもらう必要があります。
生命保険金を受けとる |
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死亡者が生命保険に加入していた場合には、死亡によって生命保険金が支払われることがあります。 |
健康保険、遺族年金の手続き |
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被相続人が健康保険や年金に加入していたとき、健康保険から給付金(埋葬料、埋葬費)を受けとることができたり、遺族年金が支給されたりすることがあります。 このような手続きも申請が必要なので、権利者は健康保険組合や市町村、年金事務所などに連絡をする必要があります。 申請書に必要事項を記入して提出し、必要な手続きを行いましょう。 |
遺言書の確認 |
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49日の法要が済んだ頃から、遺産相続の手続きを開始していきましょう。
まずは、遺言書を確認する必要があります。
遺産相続では、遺言書があるかどうかによって、その後の手続きの進み方がまったく変わってくるからです。 遺言書があると、基本的に遺言書の内容にしたがって遺産を分けることになりますが、遺言書がない場合には、相続人らが集まって遺産分割協議をして遺産の分け方を決めないといけません。 そこで、被相続人の死亡後、速やかに遺言書が残されていないか、探さないといけません。 |
被相続人が使っていた机の引き出しやタンス、棚の中などに保管されていることが多い |
遺言書の検認 |
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遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません 自筆証書遺言か秘密証書遺言を発見した場合には、まずは「検認」という手続きを受ける必要があります。 |
検認とは、家庭裁判所で遺言書の現状や存在を確認してもらうための手続き |
相続人調査をする |
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遺言書がない場合には、相続人が自分達で話しあって遺産分割の方法を決めないといけません。この話合いのことを、遺産分割協議と言います。 遺産分割協議には、相続人全員が参加しないといけないので、協議を行う前提として、相続人を調査する必要があります。この調査のことを、相続人調査と言います。 相続人調査をするときには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を確認します。 たとえば、被相続人が再婚していて前妻との間に子どもがいる場合や、被相続人に認知している子どもがいる場合などには、戸籍の調査によってそれらの子どもが判明することがあります。 |
また、死後に子どもの方から認知請求をすることもできるので、まだ認知していなかったこどもから死後認知請求が起こされて、相続人が判明することもあります。 さらに、遺言によっても子どもの認知をすることができるので、遺言によって子どもの認知が行われていたら、その子どもも法定相続人となります。 被相続人が使っていた机の引き出しやタンス、棚の中などに保管されていることが多い |
家や事業所に金庫がある場合、銀行に貸金庫がある場合などには、その中に保管されていることもあります。 また、遺言者が公正証書遺言をしていた場合には、公証役場に行って申請をすると、遺言書の検索を行うことができます。 これにより、確実に公正証書遺言を見つけることができるので、是非とも利用しましょう。 |
遺言書の検認 |
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遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません 自筆証書遺言か秘密証書遺言を発見した場合には、まずは「検認」という手続きを受ける必要があります。 |
検認とは、家庭裁判所で遺言書の現状や存在を確認してもらうための手続き |
検認の目的は遺言書の現状を保全することによって、遺言書の変造や隠匿、毀損などを防ぐことです。 封入されている遺言書の場合には、検認せずに勝手に開封すると、5万円以下の過料の制裁が科されるおそれがありますし、封入されていない遺言書の場合でも、検認が必要です。 検認を申し立てるときには、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所において、検認申立をします。 検認を申し立てると、家庭裁判所から各相続人らに対し、検認の期日の連絡が来ます。 当日家庭裁判所に行くと、出席した相続人の目の前で遺言書の開封と確認が行われます。 これが終わると、検認済証明書を発行してもらい、遺言書に添付してもらうことができます。 これで検認の手続きは終了します。 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、検認済証明書がついていないと不動産などの名義書換もできないので、きちんと検認を受ける必要があります。 |
相続人調査をする |
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遺言書がない場合には、相続人が自分達で話しあって遺産分割の方法を決めないといけません。この話合いのことを、遺産分割協議と言います。 遺産分割協議には、相続人全員が参加しないといけないので、協議を行う前提として、相続人を調査する必要があります。この調査のことを、相続人調査と言います。 相続人調査をするときには、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して、被相続人の親族関係を確認します。 たとえば、被相続人が再婚していて前妻との間に子どもがいる場合や、被相続人に認知している子どもがいる場合などには、戸籍の調査によってそれらの子どもが判明することがあります。 また、死後に子どもの方から認知請求をすることもできるので、まだ認知していなかったこどもから死後認知請求が起こされて、相続人が判明することもあります。 さらに、遺言によっても子どもの認知をすることができるので、遺言によって子どもの認知が行われていたら、その子どもも法定相続人となります。 |
遺産整理業務
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遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
遺産整理業務 | 相続財産の額 | 報 酬 |
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500万円未満 | 20万円+消費税 | |
500万円以上~2,000万円未満 | (価格の1.0%+15万円)+消費税 | |
2,000万円以上~5,000万円未満 | (価格の0.5%+25万円)+消費税 | |
5,000万円以上~1億円未満 | (価格の0.3%+35万円)+消費税 | |
1億円以上 | (価格の0.2%+45万円)+消費税 |
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※上記遺産整理業務とは別に不動産登記が必要な場合には別途報酬及び登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合1万円、1日の場合は2万円をいただきます。
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。(交通費の実費が別途必要です)
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