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相続できる割合とは?相続人になれる人や法定相続分をわかりやすく解説

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相続できる割合とは?相続人になれる人や法定相続分をわかりやすく解説

相続できる割合とは?相続人になれる人や法定相続分をわかりやすく解説

2023/11/09

 

相続人になれる人物は法律上限定されています。相続できる割合についても法定されているのですが、こちらは遺族の方々の話し合いにより調整をすることは可能です。

こうした遺産相続の基本について理解しておくことは相続トラブルを防ぐためにも重要ですので、「相続人になれる人」「相続できる割合」については当記事で押さえておきましょう。

 

遺産の取得割合は話し合って決めることができる

亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐことになる相続人が1人であれば、その遺産をまるまる取得することになり、分け方について悩む必要はありません。

 

しかし複数人が同時に相続人になるケースもあり、その場合は相続人で遺産を分割することになります。

 

こういった相続の基本的なルールは民法という法律で定められており、各々が取得する遺産の割合も「法定相続分」として規定されています。

 

ただ、民法に規定されているルールでもそのすべてが強制されるものではありません。遺産の分割方法についても同様です。一応の相続割合は規定されているものの、遺産分割協議を経て法定相続分とは異なる割合で分け合うことも可能です。

 

遺産分割協議の参加者は相続人

遺産分割協議は、誰がどの財産を取得するのかを話し合う場です。

 

この協議を行わない場合は法定相続分に従って遺産が分割されますが、上述の通り協議により自由な分割が可能です。

 

ただし協議により相続分を定めるときはその参加者全員の同意が求められます。そして遺産分割協議への参加者は相続人です。本来参加すべき相続人の意見が反映されないまま協議を進めてもやり直しが必要となりますので注意しましょう。

※相続人ではないものの、遺言書で包括的な遺贈を受ける人物(特定の財産ではなく割合で指定された遺贈を受ける者)については相続人同等の権利義務を持ち、遺産分割協議にも参加する。

 

逆に、被相続人と親しい仲にあった方がいたとしても、法的には遺産分割協議に参加すべき人物とはなりません。また、同じ相続人同士であれば決定権の優劣もありません。

 

相続人になれる人

相続する財産や取得割合については当事者間の協議により自由に決めることができます。ただ、当事者となる相続人になれるかどうかは民法に委ねられています。つまり、家族や親族の間で話し合って自由に相続人を決めることはできず、民法で規定されたルールが強制的に適用されます。

 

法律の定めに従い相続人になることを強調して特に「法定相続人」と呼ぶこともあります。

 

法定相続人にはなりたいと望んでなれるものではなく、逆に望んでいなくても法定相続人になることはあります。

※「相続放棄」という手続により相続人としての立場を捨てることは可能。

 

また、相続人になることができる人物として定められている範囲は広いものの、すべての人物が実際に相続できるわけではありません。優先順位が法定されおり、優先度の高い立場の方がいるなら、後順位の方は相続することができなくなります。

 

どんな方が相続人になり得るのか、以下で紹介していきます。

 

妻や夫

亡くなった方の妻や夫、つまり「被相続人の配偶者」は相続人になることができます。

 

また配偶者は相続において特別扱いされており、法律上“常に”相続人なれると定められています。順位の仕組みが適用されず、子どもや両親、兄弟姉妹など、どのような方とも共同で相続人になれます。

 

ただし、婚姻届を提出しておらず法律上の婚姻関係になっていない「内縁の夫」「内縁の妻」は相続人になれません。

 

子ども

配偶者とは別の、順位の仕組みが適用される相続人のうち第1順位に位置付けられているのが「被相続人の子ども」です。

 

同じ子どもという立場であれば年齢も関係ありません。養子縁組により子どもとなった養子も実子と同じく相続人になれます。法定相続分にも差はありません。

 

「嫡出子」であるかどうかも関係ありません。嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子どものことであり、逆に婚姻関係にない男女から生まれた子どもは「非嫡出子」と呼ばれます。かつて法定相続分において冷遇されていたという背景を持ちますが、現行法において嫡出子との差はなくなっています。

 

両親

亡くなった方の父や母、つまり「被相続人の直系尊属」は、子どもに次ぐ第2順位の相続人です。

 

被相続人に子どもがいるときは基本的に相続人になることはできず、子どもなどがいないときに遺産を相続することが可能となります。

 

兄弟姉妹

「被相続人の兄弟姉妹」は第3順位の相続人です。

 

被相続人に子どもや直系尊属がいないときなど、先順位の相続人がいないときに限り相続することが可能となります。

 

その他の人物

上に挙げた人物以外でも相続人になるケースがあります。

 

例えば「被相続人の孫やひ孫」です。

 

子どもが相続開始より先に亡くなっており、さらにその子ども、つまり孫がいるときは代襲相続が発生します。相続する権利を代襲することで、孫は子どもと同等の権限を持ち遺産を相続できるようになります。
滅多に起こることではありませんが、孫も先に亡くなっているときは再代襲によりひ孫が相続することもあります。

 

代襲相続は兄弟姉妹が先に亡くなっているときにも発生します。この場面では「甥や姪」が相続人になり得ます。ただしこのとき再代襲は起こりませんので、甥や姪の子どもが相続することはありません。

 

代襲相続とは別に、直系尊属が相続人になるケースにおいて両親が先に亡くなっているときは「祖父母」が相続人になることができます。両親と同じく第2順位で相続人になりますので、祖父母が相続するなら兄弟姉妹は相続できません。

 

相続人別の相続割合(法定相続分)

配偶者が相続しない場合、同順位にある方の頭数で分けた割合が法定相続分となります。均等に分け合うのが原則です。

 

ただし、配偶者が共同相続人になるときは割合が順位により異なります。次のような組み合わせで取得割合が定められています。

 

配偶者

子ども

直系尊属

兄弟姉妹

1/2

1/2

2/3

1/3

3/4

1/4

 

もし妻と長男・長女が相続をするのであれば、妻1/2、長男1/4、長女1/4がそれぞれの取得割合です。遺産の総額が1,000万円なら、それぞれ500万円、250万円、250万円を取得する計算になります。

 

一方で妻と弟・妹が相続をするときは、妻3/4、弟1/8、妹1/8がそれぞれの取得割合です。遺産の総額が1,000万円なら、それぞれ750万円、125万円、125万円を取得する計算になります。

 

相続人間でも相続分に差はあることは覚えておくと良いでしょう。事前にこのことを知っておけば、「妻(または夫)だけ不当に多くの遺産を得ようとしている」といった不満も出にくくなります。相続に詳しい司法書士などの専門家の意見も参考にすると、相続手続を進めるのもスムーズになりますし、トラブルも防ぎやすくなるでしょう。

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