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相続財産を調査する方法と調査にかかる費用について

相続財産を調査する方法と調査にかかる費用について

2022/12/13

身近な方が亡くなり相続が開始されると、“遺言書の確認”や“相続人の調査”、そして“相続財産の調査”を進めることになります。
ここでは相続財産の調査に焦点を当て、代表的な遺産を例に、調査の方法と費用を紹介していきます。

預貯金の調査と費用について

まずは預貯金についてです。
預貯金がいくら残っているのか調査するため、被相続人の口座がある金融機関を把握しなければなりません。

そこで被相続人の自宅の捜索から始めてみましょう。
通帳が見つかれば容易に金融機関が特定できます。郵便物、その他書類がないかも確認しましょう。

ネット銀行を利用しており通帳がないケースも想定し、通帳や書類がないからといってそれ以外の口座がないとは考えないようにしなければなりません。

金融機関が把握できれば、「残高証明書」の発行請求をしましょう。
残高証明書の発行には手数料がかかります。取引のある金融機関によって料金設定は異なりますが、千円程度あれば十分でしょう。ただし請求に際して戸籍謄本を求められることもありますので、そうすると戸籍の取得に時間がかかるのと、数百円ほどの手数料もさらに発生してきます。

不動産の調査と費用について

被相続人が土地や建物を所有しているかどうかは、遺産分割協議の観点からも、相続税の納税の観点からも非常に重要なポイントです。

そのため自宅を所有しておりその存在が明らかなもの以外に関しても、「どこかに所有している不動産があるかもしれない」と存在を疑いしっかりと調査を進めることが大切です。1つ物件が新たに見つかるだけで相続財産全体の価額が大きく変動します。

調査にあたっては、固定資産税の「納税通知書」、「登記識別情報通知書」の確認が有効ですし、市役所等で「固定資産課税台帳」を取得しても良いでしょう。

これらの取得は無償で済むこともありますが、数百円ほどかかることもあります。いずれにしろ大きな負担とはならないでしょう。

株式等の調査と費用について

有価証券、例えば株式なども相続対象となる財産です。
株式を保有しているかどうかの調査に関しても、まずは自宅の捜索から始めます。

被相続人の自宅に、株式に関するやり取りをしていた金融機関の書類がないかをチェックしていきます。

上場株式を保有していた場合なら「証券保管振替機構」に対する開示請求をすることで口座開設をしている機関が把握できます。
そこで必要書類を準備し、これを証券保管振替機構に郵送します(窓口受付の対応はなし)。その後開示結果が簡易書留にて送付されます。郵便局職員に所定の費用を支払い、開示結果を受け取りましょう。

その際に発生する費用は、本人の口座を調査する場合なら1件あたり税込4,400円とされていますが、相続人等が被相続人の口座を調査する場合には1件あたり税込6,050円の費用を負担しなければなりません。遺言執行者のする開示請求でも同様です。

なお、この開示手続では上場株式の銘柄名や取引履歴、保有残高までは把握できません。そのため開示請求の結果を基に各証券会社・信託銀行等に別途問い合せる必要があります。

借金の調査と費用について

資産のみならず借金などの調査も進めていく必要があります。

この場合もやはり、自宅の捜索が基本となります。
債権者からの請求書が届いていればすぐに確認が取れます。督促状が届いているケースもあるでしょう。

不動産登記から確認が取れるケースもあります。
家を建てて住宅ローンを組む場合、担保として当該物件に担保権を付していることがあるからです。そのため不動産調査に伴い登記のチェックもしておきましょう。

日本信用情報機構やCIC、全国銀行協会などの機関に開示手続を行うことで借金等の情報が調べられることもあります。
例えば法定相続人または2親等以内の血族の場合、日本信用情報機構に対して開示請求ができます。様々な書類の準備、そして開示手数料として1,000円を納めなければなりませんが、被相続人の信用情報を取得することができます。

専門家への依頼費用について

以上の調査は相続人の方が直接行うことも可能ですが、専門家に任せることもできます。
プロに任せることで調査漏れなどのリスクも減らすことができますし、効率的にその他の相続手続が進められるようになるでしょう。

多くの借金が残っている場合には「相続放棄」の検討をすることになり、相続開始から3ヶ月以内の期限にもかかりますので急がなくてはなりません。弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に調査してもらうことでこの期限に間に合わせやすくなります。また、後から借金の存在に気が付いて、相続人が負担しなければならないという事態も避けやすくなります。

特に相続財産に不動産が含まれている場合には司法書士の利用も検討すると良いです。
司法書士は登記のプロですので、宅地や自宅の名義変更等の手続などもそのまま依頼することができます。調査等の依頼費用に相場として「10万円~」が必要になることが多いですが、数百万円ないし数千万円の相続財産を安心して取り扱えるようになるのを考えれば費用対効果は大きいと言えるでしょう。
まずはお気軽に、相談してみることをおすすめします。

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