司法書士法人あかりテラス

相続した不動産の名義変更に期限はあるのでしょうか?

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相続した不動産の名義変更に期限はあるのでしょうか?

相続した不動産の名義変更に期限はあるのでしょうか?

2023/08/01

こんにちは。あかりテラスの代表司法書士宮村です。

 

今日は、よくある質問の一つ、相続不動産の名義変更に期限はあるのでしょうか?というテーマで、お話したいと思います。

 

相続不動産の名義変更手続きのことを一般に「相続登記」と言います。

 

相続に関する様々な手続きには期限があることが多いですが、相続登記にも期限があるのか気になりますよね。結論から申し上げますと、これまでは相続登記には期限がありませんでした。ですから、いつ登記変更してもよかったですし、なんなら登記の変更をしなくても何らの罰則もありませんでした。相続登記には費用もかかりますし、名義変更をしないまま放置する方もいました。

 

しかし、相続登記が放置されることで、国レベルでの大きな問題へと発展してしまったことをご存知でしょうか?

 

相続登記がなされないことで、現在の所有者が特定されない「所有者不明土地」が増えてしまい公共工事などができずに国土の有効活用が妨げられているのです。なんと、その広さは約410万ヘクタールとも言われ、ゆうに九州の土地面積を上回る数値です。

 

そこで、これを解決するために、2024年4月1日から相続登記が義務になるという法律が成立しました。その内容は、「相続で不動産を相続することを知った日から3年以内に登記手続きを済ませなさい。」というものです。もし、名義変更がなされない場合は「罰則」の対象にもなります。

 

相続登記義務化の法律が成立したことにより、「相続登記」のご相談が増えています。

相談は無料でお受けしております。お気軽にお問合せくださいませ。

 

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